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居宅介護支援事業所とは

利用者さまに、その人らしい生活を送っていただきたい。
介護支援専門員は、要介護者の心身の状況や生活環境に応じて、ご希望を伺いながらプランを作成し、事業者との調整を行います。
ご利用できる方
- 第1号被保険者(65歳以上)の要支援者、要介護1~5と認定された方
- 第2号被保険者(40~65歳まで)の要支援者、要介護1~5と認定された方
- 介護予防(要支援1および2)の方
ご利用できる時間・曜日
毎週月曜日~金曜日まで、08:30~17:30
※土・日曜日はお休みです。
※お盆(8月13日~8月15日はお休みです)
※年末年始(12月30日~1月3日はお休みです)
サービス内容
- 要介護認定の申請代行業務
- 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- サービス提供事業者との連絡・調整
- 介護保険施設との連絡・調整
- 介護支援相談業務
- その他
お申し込み
介護サービス認定をお受けになる場合、申請の代行業務をさせていただきますので、お気軽にお電話またはご来所ください。
「介護サービス計画」(ケアプラン)に基づく介護サービスをお受けになる場合、下記のものをご準備の上、電話またはご来所ください。
- 介護保険被保険者証
- 印鑑(本人もしくは代理人)
サービス計画費の負担金
ご本人の負担はありません。
保険者より認定介護度によりサービス計画費を受けています。
サービスの流れ
介護給付の対象者(要支援1~2)(要介護1~5) 居宅介護支援事業所が申請します。
ケアマネージャーによるアセスメント 利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
サービス担当者との話し合い 本人の力を引き出せるようなサービスを、利用者家族とサービス担当者を含めて検討します。
ケアプランの作成 利用するサービスの種類や回数を決定します。
介護サービスを利用 一定期間ごとに要介護認定を更新します。
佐々木胃腸科外科居宅介護支援事業運営規程
令和6年9月21日
第1条(事業の目的)
医療法人 佐々木胃腸科外科が設置する「佐々木胃腸科外科居宅介護支援事業所」は、要介護状態にある利用者様の相談に応じ、心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とします。
第2条(運営の方針)
事業者は、介護保険法等の主旨に沿って、居宅介護支援を行います。
一 利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮します。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
三 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
四 利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
第3条(事業所の名称及び所在地等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとします。
一 名称 佐々木胃腸科外科居宅介護支援事業所
二 所在地 茨城県日立市折笠町564-2
第4条(従業者の職種・員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種・員数及び職務内容は次のとおりとします。
一 管理者 1名(常勤)
事業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
二 介護支援専門員 7名(常勤6名 常勤兼務1名)
第5条(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとします。
一 営業日 月曜日から金曜日とし、休日は、土・日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始とします。
二 営業時間 8時30分~17時30分までとします。
ただし、緊急時であり、必要と認められた場合はこの限りではありません。
第6条(内容及び手続きの説明並びに同意及び契約
事業者及び従業員は、サービス提供の開始に際して、サービス利用申込者又はその家族に対し運営規定の概要、従業者の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を得た上で契約を締結します。
第7条(受給資格等の確認)
事業者は、サービスの利用を希望する者が提示する被保険者証により、被保険者資格・要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認することができます。
第8条(居宅介護支援の内容と提供方法等)
居宅介護支援の内容は次のとおりです。
一 要介護認定の申請に係る援助を行います。
二 相談等を受ける場合は、事業所の相談室又は利用者の居宅等、利用者が希望する場所とします。
三 居宅介護サービス計画又は居宅介護支援計画は、利用者の自立した日常生活を支援する観点から、居宅サービス計画ガイドラインを用いて利用者の解決すべき課題の分析を行い、最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載します。
四 利用者の心身の状況、住環境、家族の状況等居宅介護支援に必要な課題を分析及び実施状況の把握をするときは、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面会し、その結果を記録します。
五 利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または要介護状態になることを予防するための支援を行います。
六 サービス担当者会議等は、原則として、利用者の居宅等にて実施します。
七 指定居宅サービス事業所及び介護保険施設等への紹介、その他の便宜を提供します。
第9条(サービスの取り扱い方針)
一 事業者及び従業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等に応じて、適切な処置を行います。
二 事業者及び従業者は、サービスを提供するにあたって、漫然かつ画一的なものとならないよう、配慮して行います。
三 事業者及び従業者は、介護支援専門員等がサービスを提供するに当たっては懇切丁寧を旨とし、利用者又は家族に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいように説明を行います。
四 事業者及び従業者は、居宅サービス計画の作成にあたってサービス事業者の選択について、利用者又はその家族の希望を踏まえつつ、公正中立に行います。
五 事業者及び従業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ることとします。
第10条(事業の実施地域)
通常の実施地域は、日立市とします。
第11条(利用料及びその他の費用)
一 居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額とします。
二 事業者は、法定代理受領に該当しないサービスを提供した場合には、利用者から支払いを受ける利用料の額と厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に不合理な差額が生じないようにします。
三 通常の事業実施地域を越えた地点から居宅介護支援に要した交通費はその実費を徴収します。
(1)通常の事業実施地域を越えた地点から、片道おおむね 10km未満 1kmあたり 50円
(2)通常の事業実施地域を越えた地点から、片道おおむね 10km以上30km未満 1kmあたり 40円
(3)通常の事業実施地域を越えた地点から、片道おおむね 30km以上 1kmあたり 30円
四 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して、事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名捺印をうけるものとします。
第12条(従業者の服務規定)
従業者は、介護保険関係法令及び諸規定、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念します。服務に当たっては、常に以下の事項に留意します。
一 利用者に対して、人権を尊重し、自己の支援を旨とし、責任を持って接遇する。
二 常に健康に留意し、明朗な態度を心がける。
三 お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がける。
第13条(従業者の質と確保)
事業者は、従業者の資質向上を図るため、その研修の機会を確保します。
第14条(個人情報の保護)
一 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持することを厳守します。
二 事業者は、従業者が退職した後も、正当な理由無なく、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
三 事業者は、関係機関、医療機関等に対して、利用者に関する情報提供をする場合には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ることとします。
四 事業者は、個人情報保護法に則し、個人情報を使用する場合、利用者及びその家族に個人情報の利用目的を公表します。
五 事業者は、個人情報の保護に係る規程を公表します。
第15条(勤務体制等)
一 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の体制を定めます。
二 従業者の資質向上のための研修の機会を設けます。
三 従業者は、身分を証する書類を携帯し、訪問時又は必要に応じて提示します。
第16条(記録の整備)
一 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとします。
二 事業者は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管するものとします。
第17条(苦情処理)
一 事業者は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口の設置や第三者委員を選任するなど必要な措置を講じます。
二 事業者は、提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・掲示を求め、又は市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力します。市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告します。
三 事業者は、サービスに関する利用者からの苦情に関して、茨城県国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、茨城県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行い報告します。
第18条(虐待防止に関する事項)
事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、逆帝の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
第19条(感染症対策について)
事業者は、事業所において感染症が発症し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果位について、従業者に周知徹底を図る。
二 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
第20条(業務継続計画〔BCP〕の策定に関する事項)
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
一 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
二 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第21条(その他)
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所管理者との協議に基づいて定めるものとします。
附則
この規程は、平成22年7月1日から施行します。
この規程は、平成28年4月1日に改定します。
この規程は、平成28年9月21日に改定します。
この規程は、平成30年4月1日に改定します。
この規程は、令和元年10月1日に改定します。
この規程は、令和3年1月21日に改定します。
この規程は、令和4年7月11日に改定します。
この規程は、令和5年10月1日に改定します。
この規程は、令和6年4月1日に改定します。
この規程は、令和6年8月1日に改定します。
この規程は、令和6年9月21日に改定します。