日立市折笠町の胃腸外科・内科・外科、豊友館、居宅支援事業所

〒319-1412
茨城県日立市折笠町564-2

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ルピナス訪問看護ステーション

訪問看護って?

病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご自宅で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師が自宅に訪問し、看護ケアを提供し、自立支援と療養生活を支援するサービスです。

利用できるのは?

医療保険、介護保険のどちらでもサービスを受けることが可能です。

医療保険で利用する場合

赤ちゃんから高齢の方まで年齢に関係なくご利用いただけます。
利用を希望する際には、かかりつけ医、相談員にご相談ください。

介護保険で利用する場合

「要支援1~2」「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーにご相談ください。

利用料金

医療保険(要支援、要介護)、介護保険により料金が異なります。
詳しくはステーションにお問い合わせください。

利用内容

床ずれ予防・処置

床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て


医師の指示による医療処置

尿管、胃管、気管切開の管理など医師の指示に基づく医療処置


療養上のお世話

清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導


認知症ケア

事故防止など、認知症看護の相談・工夫をアドバイス


医療機器の管理

在宅酸素や人工呼吸器、医師の指示による点滴管理


ターミナルケア

がん末期や終末期の時も、自宅で過ごせるよう看護


介護予防

低栄養や運動機能を防ぐアドバイス


ご家族への介護支援・相談

介護方法の指導のほか、さまざまな相談対応

訪問時間

毎週月曜日~金曜日

9:00~18:00

※土・日・祝日お休みです

訪問地域

日立市・高萩市

その他、ご不明な点などありましたら、お気軽にお電話ください

佐々木胃腸科外科 ルピナス訪問看護ステーション
〒319-1412 茨城県日立市折笠町564-2
TEL:0294-43-0338
FAX:0294-33-5842
事業所番号:0860290154

告知事項

  • 当院では、オンライン資格確認体制(令和6年11月までに導入予定)・電子処方箋(令和7年3月までに導入予定)・電子カルテ情報共有サービス(令和7年9月までに導入予定)を有しております。
  • 医療DX 推進の観点より、質の高い医療を実施するために必要な情報(情報薬剤情報・受診歴・特定健診情報・その他必要な情報)を取得、及び活用して訪問看護を行います。

運営規程 (指定訪問看護)(指定介護予防訪問看護)

(事業の目的)

第1条  佐々木胃腸科外科(以下「事業者」と言う)が設置するルピナス訪問看護ステーション (以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下「訪問看護事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護又は要支援の状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問看護サービス又は指定介護予防訪問看護サービス(以下「訪問看護サービス」という)を提供することを目的とする。

(指定訪問看護事業の運営の方針)

第2条  事業所が実施する指定訪問看護事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるようにするため、訪問看護サービスを利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うことにより、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2  訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(指定介護予防訪問看護事業の運営の方針)

第3条  事業所が実施する指定介護予防訪問看護事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるようにするため、訪問看護サービスを利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行ことにより、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2  訪問看護サービスの提供に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(事業の運営)

第4条  訪問看護サービスの提供は、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)

第5条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称  ルピナス訪問看護ステーション
(2)所在地 茨城県日立市折笠町564-2

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第6条  事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)所長(管理者) 看護師 1名(常勤 看護職員と兼務)
・所長(管理者)は、主治医の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている訪問看護サービスの提供に関し、従業者に遵守させるために必要な事項についての指揮命令を行う。
(2)看護職員 看護師又は准看護師 2.5名以上
        作業療法士 1名
・ 職員は、主治医の指示による訪問看護計画に基づき訪問看護サービスに当たる。

(営業日及び営業時間)

第7条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日:月曜日から金曜日までとする。但し、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間: 午前9時から午後6時までとする。
(3)上記の営業日、営業時間の他、電話により 24 時間常時連絡が可能な体制とし、利用者の要請に基づき,営業時間外の対応を行うことができることとする。

(訪問看護サービスの提供方法)

第8条  訪問看護サービスの提供方法は次の通りとする。
(1)看護職員は、医師が交付した指示書に基づき、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的な訪問看護サービスの内容等を記載した訪問看護計画を作成し、訪問看護サービスを提供する。
(2)看護職員は、訪問看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ることとする。
(3)看護職員は、訪問看護計画を作成した際には、当該訪問看護計画を利用者に交付することとする。
(4)看護職員は、それぞれの利用者について、訪問看護計画に従ったサービスの提供状況及び目標の達成状況の記録を行なう。

(訪問看護サービスの内容)

第9条  訪問看護サービスの内容は、次の通りとする。
(1)主治医の指示及び心身の状況を踏まえた訪問看護計画書に基づく訪問看護サービス
 ① 病状・障害の観察
 ② 入浴・清拭・洗髪等による清潔の保持
 ③ 食事および排泄等日常生活の世話
 ④ 床ずれの予防・処置
 ⑤ ターミナルケア
 ⑥ 認知症利用者の看護
 ⑦ 療養生活や介護方法の指導
 ⑧ カテーテル等の管理
 ⑨ その他医師の指示による医療処置
 ⑩ リハビリテーション

(訪問看護サービスの利用料金等)

第10条  訪問看護サービスを提供した場合の利用料金は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。(法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に応じた額の支払いを受けるものとする。)
2 利用に応じて次の料金を徴収する。
 ・処置等に要する費用で利用者が負担することが適当であるものにかかる実費。
3 第11条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり50円とする。
4 前3項に関して、厚生労働大臣が定める基準の変更、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更するものとする。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、利用者に説明するものとする。
5 訪問看護サービスの提供にあたっては、利用者又はその家族に対して当該サービスの内容及び費用について事前に文書で説明をした上で、同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第11条  通常の事業の実施地域は、日立市・高萩市とする。

(衛生管理等)

第12条  事業者は従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第13条  従業者は、訪問看護サービスを提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急の事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、主治医に連絡を行わなければならない。また、速やかに当該利用者の家族及び担当の介護支援専門員に連絡して必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、市町村、利用者に係る介護支援事業者等関係機関に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。

(苦情処理)

第14条  事業者は、提供した訪問看護サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業者は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、提供した訪問看護サービスに関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行なう調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。
5 事業者は、提供した訪問看護サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第2号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。

(その他運営についての重要事項)

第15条  事業者は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修 年1回
2  事業者は従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問看護サービスの提供をさせないものとする。

(個人情報の守秘義務)

第16条  従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。
2 事業者は従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持 させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
3 事業者はサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくものとする。

(虐待防止に関する事項)

第17条  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の 防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための指針の整備と、責任者の選定
   〇虐待防止に関する責任者 管理者:藤田知子
(2)身体拘束廃止に向けた取り組みの指針の整備
(3)従業員に対する人権擁護・虐待防止・身体拘束廃止の委員会及び啓発するための研修を定期的に行う(年1回)
(4)従業員が支援にあたっての悩みや苦情を相談できるメンタルヘルス・ハラスメント(ご利用者・ご家族含む)体制を整えるほか、従業員がご利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努める
2 サービス提供中に、当事業所の従業員又は擁護者(現に擁護している家族・親族・同居人等)による虐待や身体拘束を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかにこれを市町村等に通報するものとする。

(業務継続計画の策定)

第18条  事業所は、感染症や災害が発生した場合には、事業継続が出来るよう対策を講じる
(1)感染症対策指針を整備し、感染症発生の防止のための委員会の設置
(2)災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行う
(3)大地震等の自然災害、感染症のまん延等、あらゆる不測の事態が発生しても事業を継続できるよう計画(BCP)を策定し、研修の実施、訓練を定期的に行う

 

記録の整備

1  事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2  事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1)主治医の訪問看護指示書
(2)訪問看護計画書
(3)訪問看護報告書
(4)提供した具体的なサービスの内容等の記録
(5)市町村への通知に係る記録
(6)苦情の内容等の記録
(7)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

附 則

この規程は、令和元年9月1日から施行する。

令和2年2月1日  改定
令和2年4月1日  改定
令和2年12月21日 改定
令和3年6月21日  改定
令和3年8月11日  改定
令和3年8月23日  改定
令和3年11月21日 改定
令和4年2月1日  改定
令和4年4月1日  改定
令和4年4月16日  改定
令和6年6月1日  改定
令和6年10月1日  改定